@Motomi-w6m

難しい手続きなので何度も繰り返し拝見したいと思います。
分かりやすく説明して頂いていると思います。大変参考になります。

@JAL-2023-Go

素人ですけど 自分でやりました。 必要書類はどれなのか? 事前に電話で確認して
予約して法務局に行くと、
この書類に書いて下さいと言われて 分からないところは教えてもらえました。親切丁寧に。 書いて提出して印紙代を払って名義変更出来ました。帰りに登記簿謄本を発行してもらって確認して終わりました。 一回で出来ましたよ。 書類に不備が無ければ簡単でしたよ。45分くらいですね。平日に1日休んだら出来ますね。

@makotosinkai

分かりやすい解説に感謝してます。
有難うございます。

@takeshihayashi3476

簡潔でとてもわかりやすかったです。頑張って自分で相続登記してみたいと思います。ありがとうございました。

@ビスカンナ

すげー丁寧!!
お陰で自分で出来ないと直ぐに判断できたので凄く助かりました😅

@aiko4099

とっても参考になりました。自分で相続登記をがんばってみます。

@Takayuki-01

簡潔でとてもわかりやすかったです。次回の動画もたのしみにしています

@ユウコ-w4z

赤字ですが個人商店を営んでますが、以前住んでい家の解体費用、商売上のいわゆる負の遺産も含め思った以上のお金が出ていきますので、気分が落ち込んでましたが、何とか登記だけでも一人で頑張ろうと思っています。とても分かりやすいお話で助かりました。まだ免許税なるものが係るので不安もありますが、頑張ってみようかと、ありがとうございました

@dennka3658

自分で土地建物相続登記しました、法務局のひな型ダウンロードして、そのまま書き込みして、必要書類添付して1回の訂正でできました、昔と違い相続人が2人とか3人くらいですから実印とか戸籍謄本集めるのも時間がかかりません、PCある方は
ぜひやってみてください作成費用が5千円くらいでできます、仕事終わって自宅ですこしずつすすめるとできます^^意外とかんたんですよ

@totoanthony1919

相続登記ノークレームで通りました。動画でのご指導ありがとうございました。

@けんじ-m1w

動画の中で一番わかりやすかったです。大変参考になりました、持分のことまで言ってる動画なんてないですよね、素晴らしいです。本当に参考になります。

@nont5650

素晴らしい動画ありがとうございます。大変参考になりました。

自分でできるのか不安でしたが、大枠の流れ(重要な点が網羅されていそう)が説明されておりできそうな気がしております。
皆様のコメントも見て、手続きできているコメントを見てさらにやる気になりました。
説明もはっきりわかりやすく伝えてくださり感謝です。
やってみます!

@fafa5311

ベストタイミングでした、分かりやすいです、ありがとうございました

@hidenorioi7723

一度観ました。自分で相続登記したいと思います。頑張ります!

@山田たかし-s2m

法務局に予約すれば説明してくれます
事前に書類作れば指摘してくれますので助かります
添付資料を集めるのが大変かも?
この先生の説明も分かりやすいですね

@ひでちゃん-b2z

最近、父が亡くなって、自分(長男)に土地建物をすべて名義変更することになったけど、事前相談なし補正無しで登記識別情報が郵送されました。母しかいないし、兄弟姉妹もいないので楽でした。

@s.kiyoko1974

初めまして。
これから、申請にチャレンジする者です。
法務局の方にも教えていただきながらですが、こちらの動画を見ると、わかりやすい説明なので、法務局の方から聞いたお話しが、入りやすいです。
最後までできるかな…。
心配もありながらですが、作業しようと思います。ありがとうございました。

@園山健治

解説ありがとうございます。
 問1:遺言書に長男が全て相続と書かれている遺言書が裁判所の検認済で存在し、他の相続人が遺言書通りで良いが、後で遺留分請求をするので、分割協議はしないと合意している場合、19番の方になるのでしょうか?
 問2:誰も裁判所に相続放棄の手続きをしていないのですが、この場合、遺言書通りに長男が全て相続する事を他の相続人が認めているという証明書類が別途必要になるのでしょうか? 必要であるなら、なんという書類でしょうか?
 問3:検認済み遺言書が存在していても、法務局側が相続人側に遺産分割協議の開催と、遺産分割協議書の作成提出を求めてくることはあるのでしょうか?
 問4:上記3点の金融機関への申請の場合、法務局とは違う対応となる事があるのでしょうか? 

以上教えて下さい。

@JAL-2023-Go

遺書があれば 公正証書で書く場合。
遺産分割協議書は不要
相続人が多数いても出来ました。
公正証書による遺言書作成

@maromaro123

自分で両親の相続登記しました。
人生初の相続登記の時のことですが、当然知らないことだらけなので、法務局にいる相談窓口の人と話をしたのですが、その担当者のあまりにも横柄な態度(そんなことも知らないの?って感じで、しかもタメ口)に腹が立ち、法務局内でその担当に怒鳴ってしまいました😅
そんなことはどうでもよくて、今年2024年3月1日から、被相続人の戸籍を自分の住んでいる市役所で取り寄せられるようになったみたいですね。母の戸籍が複数に分かれていて、取り寄せが面倒でした。